窃盗罪・窃盗未遂罪にあたる行為を常習的にする罪のことです。過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと成立し、3年以上の有期懲役に処せられることになります。

最低でも「3年以上」ですから、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が処される通常の窃盗罪よりも重くなります。

クレプトマニアの事案においては、この常習累犯窃盗で起訴されるケースがあります。