当事務所の林大悟弁護士、明石順平弁護士が平成26年12月24日,東京簡易裁判所において再度の執行猶予判決を獲得致しましたのでご報告致します。

事案の概要:事件番号は,平成26年(ろ)第415号,第523号窃盗被告事件。平成26年12月24日東京簡易裁判所刑事第2室判決。摂食障害,クレプトマニアに罹患している50代の女性が執行猶予中に菓子5個(販売価格合計1225円),しめじ2パック(販売価格合計216円)を万引きした事案。

被告人がクレプトマニアに罹患しているかどうかは別として,摂食障害が本件犯行に相当影響していること、被告人の病気について家族が理解し,更正に尽力することを誓っていること,入院治療を継続していること,被害回復がなされていること等を考慮し,懲役1年執行猶予4年保護観察付きの温情判決が下されました。

 

摂食障害患者が万引きに至るメカニズムを極めて正確に理解している非常に優れた判決です。