当事務所の林大悟弁護士が平成25年9月10日,東京簡易裁判所において再度の執行猶予判決を獲得致しましたのでご報告致します。

事案の概要:事件番号は,平成25年(ろ)第244号窃盗被告事件。平成25年9月10日東京簡易裁判所刑事第2室判決。摂食障害に罹患している20代の女性の執行猶予中の再犯事案。衣服2点(販売価格合計1万500円相当)を万引き。当初,他の弁護士2名が担当していたが,主任弁護人の応援要請を受けて当事務所の林大悟弁護士が3人目として弁護団に加入。

 私的鑑定のための保釈請求は認められず,本鑑定請求も退けられ,弁護側の心神耗弱の主張は排斥されたが,被告人が摂食障害を克服しようと決意していること,家族の協力が期待できること,前刑の執行猶予(3年)から2年10月程経過していること等を考慮し,結果的には懲役1年執行猶予4年保護観察付きの温情判決であった。

 弁護人としては,被告人の病歴,環境要因,犯行時の精神状態,犯行態様からして心神耗弱が疑われた事案であり,証拠や弁論での主張を熱く厚く展開した。その結果,判決文には現れなかったが被告人の精神疾患が犯行に及ぼした影響の大きさを裁判官が感じ取った結果であろうと思われる。

 被告人は,現在,専門病院での入院予約中であり,入院治療による回復が期待できる。