記事は、全国の女性受刑者の約3%が摂食障害を抱えているという法務省の調査結果を紹介した上、摂食障害が原因で窃盗を繰り返して服役するケースが多いことから、法務省は再犯防止を目指し、受刑者に対する処遇プログラムの作成に乗り出す方針であることを伝えるものです。

その記事の中で、摂食障害を抱えた被告人の収容が遅れたために再犯を招いた例として、当事務所の林大悟弁護士が担当する事件が紹介されました。

事案は、窃盗罪で実刑が確定し、収容待ちの30代前半の摂食障害患者の女性が、半年近く放置されたため、入院治療もできず、極度の不安とストレスの中でアルコールと精神安定剤等に依存するようになり、そのような精神状態の中で万引き再犯をしてしまったというものです。

事件当日は、大量の精神安定剤をワインで流し込み、もうろうとしてスーパーに向かい、盗んだ瞬間の記憶はありません。記事は、弁護人の林大悟弁護士が「摂食障害の治療中だったのに服役のために退院した。心神喪失状態にあった」と無罪を主張し、「服役よりも治療が再犯防止に有効だ」と訴えていると紹介しています。

この記事は、同日のヤフーニュースでも配信されました。