再度の執行猶予とは、執行猶予中に犯罪を犯した場合であっても、以下3つの要件を満たした場合には、もう一度執行猶予判決を受けることができるというものです(刑法25条2項)。
①前の刑が保護観察付きでない執行猶予付判決であること
②今回言い渡される刑が一年以下の懲役又は禁固の言い渡しであること
③情状に特に酌量すべきものがあること

なお、再度の執行猶予判決の場合、必ず保護観察がつきます。