〇平成29年(わ)第207号 窃盗被告事件

津地方裁判所四日市支部平成30年1月12日判決

・事案の概要:摂食障害を抱えた30代女性が前刑の執行猶予期間中にドラッグストアでおにぎり2個(販売価格合計138円)を万引きしたという窃盗1件の事案でした。当事務所の林大悟弁護士が起訴前及び起訴後の弁護を担当しました。
津地方裁判所四日市支部は、摂食障害を背景とする飲食物の万引き窃盗の常習性や規範意識の鈍麻が窺われ、再犯のおそれも否定し難いと判示しつつ、被告人が更生を誓っていること、本件発覚後事情を知った夫が監督と支援を約束していること、本件起訴までに既に1年3か月余が経過しており、この間被告人には第三子の出産や摂食障害の治療開始といった変化が認められること、加えて、被害届に至らなかった商品や人件費分も含めて示談が成立したことに鑑み、情状に特に酌量すべきものがあると判断し、再度の執行猶予を付し、保護観察所による指導監督の下、社会内における更生を図る機会を与えてくれました。

弁護の結果:懲役1年執行猶予4年保護観察付き(検察官の求刑:懲役1年2月)。

被告人の摂食障害が本件犯行に影響を与えていることを前提として、摂食障害の治療を開始したことなどを理由に社会内で更生する機会を与えてくれた裁判官に感謝するとともに、裁判官の期待を裏切ることのないように被告人を見守っていきます。