当事務所の林大悟弁護士が、平成27年3月18日、常習累犯窃盗事件の不起訴処分を獲得いたしましたのでご報告いたします。

事案の概要:常習累犯窃盗の前科を持つ女性が食品を万引きした事案。逮捕された土曜日の夜に一報を受け、翌朝始発で新幹線に乗り込み神戸地検に赴き接見。弁選を受領し、検察官を説得しました。その結果、検察官は勾留方針を転換して在宅にしてくれました。その後、2つの病院に入院をしてもらい摂食障害や盗癖の専門治療を実践しました。その間に被害店の店長と面談するなどし、示談書、嘆願書、被害届取下書を頂きました。
その結果、不起訴処分となりました。

なお,常習累犯窃盗というのは,過去10年以内に3回以上の服役(期間6ヶ月以上)をしたことのある人が,再度窃盗をした場合に適用されるものです。つまり,通常の窃盗よりも重く,これについて不起訴処分とされるケースは極めて少ないと言って良いでしょう。

弁護人らの迅速な対応と担当検察官のご理解と適切な対応がこの結果に結びつきました。
この事件を担当した検察官の期待を裏切らないように今後も家族と協力してご本人の回復を支援していきます。