当事務所の林大悟弁護士、明石順平弁護士が平成26年7月9日,神戸地方裁判所において再度の執行猶予判決を獲得致しましたのでご報告致します。

事案の概要:事件番号は,平成26年(わ)第119号窃盗被告事件。平成26年7月9日神戸地方裁判所第2刑事部判決。摂食障害等に罹患している40代の女性の執行猶予中の再犯事案。衣服2点(販売価格合計6034円相当)を万引きした事案。

 被告人が罹患している摂食障害が本件犯行に相当程度影響しており、被告人の行動制御能力は相当程度減退していたと認められ、行為責任は限定的であると判示されました。その上で、被告人が摂食障害を克服しようと決意していること,家族の協力が期待できること等を考慮し,懲役1年執行猶予5年保護観察付きの温情判決でした。論理も明快で適切な判決であったと考えます。

 被告人は,現在,専門病院での入院を継続しており、入院治療による回復が期待されます。