当事務所の林大悟弁護士,佐藤直樹弁護士が平成25年11月1日,東京高等裁判所において逆転再度の執行猶予判決を獲得致しましたのでご報告致します。

事案の概要:控訴審の事件番号は,平成25年(う)第1280号。平成25年11月1日東京高等裁判所第8刑事部判決。摂食障害を抱えた20代の女性が執行猶予中に駅ビル内の店舗や近くのコンビニ等で短時間の間に日用品や食料品合計23点(5354円相当)を万引きした事案。控訴審から当事務所の林大悟弁護士,佐藤直樹弁護士が弁護を担当。原審では,被告人を懲役10月の実刑としたため,量刑を不服として再度の執行猶予を求めて控訴した。

 控訴審では,主治医の詳細な意見書の信用性を認めた上で,原判決の量刑判断は,原判決時においては,相当であったが,その後の入院治療による被告人の摂食障害等の治療経過や治療意欲,家族の支援状況に鑑みると,控訴審判決時点では,現在実践している入院治療を継続させつつ,社会内での更生の機会を与えるべきとして懲役10月(うち未決勾留70日を算入)執行猶予4年保護観察付きの判決を下した。

 被告人は現在,家族等の支援もあり,専門病院での入院治療を継続することが出来ており,弁護人としては回復されることを期待しています。