前科とは、有罪判決で刑の言い渡しを受けた事実のことをいいます。実刑判決はもちろん、執行猶予判決や、罰金や科料の言い渡しを受けた事実も前科となります。

前科が付くと、法律上の資格制限を受けるなどの不利益があります。例えば、弁護士の場合、禁固以上の刑に処せられた者は弁護士となる資格がありません。また、国外渡航に制限を受ける場合があります。

さらに、前科がある場合、次にまた何か罪を犯すと、より重い処分が下される可能性が高まります。