住居限定や保証金の納付を条件として、勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度です。
 起訴後の勾留にのみ認められています。つまり、起訴前の勾留には保釈がありません。
 保釈は2種類あります。刑訴法89条各号に定める事由(「除外事由」といいます)が無い限り、保釈を認める「権利保釈」と、除外事由があっても裁判所の裁量で保釈を認める「裁量保釈」です。
 クレプトマニア事件の場合、刑訴法89条3号「被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁固に当たる罪を犯したものであるとき」に該当するケースが多くあります。そのような場合、「裁量保釈」を求めることになります。