Q2-8:クレプトマニア(窃盗癖)事案の起訴前弁護では何をするのですか。
以下場合を分けて説明します。
①身柄を拘束されていない場合
まず被疑者を専門医に受診させます。そして専門医から、被疑者がクレプトマニアであるとの意見書(診断書)をもらいます。それを検察官に提出し、起訴猶予にするよう説得します。
これと並行して、被害店舗との示談交渉もします。店舗によっては、会社の方針として示談はしないと言われることもあるのですが、応じてくれる例も多数あります。示談が成立すれば、示談書を検察官に提出してこれも起訴猶予の説得材料とします。
②逮捕後、検察官の勾留請求前の場合
検察官に対し、被疑者がクレプトマニアである旨を説明し、勾留請求しないよう説得します。
③検察官の勾留請求後、裁判官が勾留決定する前の場合
裁判官に対し、上記②と同様にして勾留しないよう説得し、勾留請求を却下してもらうことを求めます。
④勾留されてしまっている場合
勾留決定に対する準抗告を申立て、勾留を取り消すよう求めます。