警察が検察に事件を送致せずに終了させる処分のことです。
 刑事事件が発生した場合、警察は原則として事件を検察に送致する必要があります(刑事訴訟法246条)。しかし、検察官が指定した事件については、送致しないで終了させることができます(同条但し書)。この「検察官が指定」した事件の中に、窃盗(万引き)が含まれています。
 初犯の万引きの場合、微罪処分で終わることもあります。この場合、「前科」はつきませんが、「前歴」はつきます。