身柄を拘束されてから48時間以内に検察官に送致されます。そして、検察官に送致されたときから24時間以内に、勾留の必要があれば勾留請求されます。勾留請求が認められれば、そのまま身柄を拘束されます。
 勾留の必要が無いか、又は勾留請求が却下されたときは、釈放されます。その後は取り調べのために検察庁に呼ばれたりします。