再度の執行猶予判決獲得のお知らせ
平成27年刑(わ)第885号東京地方裁判所刑事第18部平成28年12月16日判決
・事案の概要:前刑の執行猶予判決の翌月にデパートの化粧品売場において、リップスティックのテスター2本(時価合計6264円相当)を窃取した統合失調症患者(40代女性)による同種万引き再犯事案です。裁判の途中から当事務所の林弁護士が主任弁護人に就任しました。裁判では,幻覚妄想に文字通り支配されていた旨の鑑定意見が提出され,判決では心身耗弱が認定されました。
・弁護の結果:懲役1年保護観察付き執行猶予4年(心神耗弱)(検察官の求刑:懲役1年2月・完全責任能力の主張)。
弁護側の鑑定請求を採用してくれた裁判官に感謝いたします。