平成28年(わ)第13号 那覇地方裁判所平良支部平成28年10月12日判決

・事案の概要:窃盗罪による懲役10ヶ月執行猶予3年の猶予期間中に,納豆1パック等合計14点(販売価格合計2013円)を万引きした事案。前頭側頭型認知症が犯行に相当な影響を及ぼしているものと判断され,家族の監督など環境が以前より整ってきたことから,社会内での更生の機会を与えるのが相当であるとした。

・弁護活動の結果:懲役1年執行猶予4年保護観察付きの判決を獲得(検察官の求刑 懲役1年2ヶ月の実刑)。

 裁判官のご理解に感謝いたします。