平成28年(う)第418号 大阪高等裁判所平成28年7月29日判決

・事案の概要:窃盗罪による懲役10ヶ月執行猶予3年の猶予期間中に,うなぎ蒲焼き等合計7点(販売価格合計3753円)を万引きした事案。原審では前頭側頭型認知症に罹患していると認定されたものの実刑判決となった。当事務所の林弁護士が控訴審から弁護を担当し、原判決以降の家族のさらなる協力(長女の同居)や運転免許証の返納等,再犯防止の態勢を整えた事案。
・弁護活動の結果:懲役1年執行猶予4年保護観察付きの判決を獲得(検察官の求刑 懲役1年2ヶ月)。

これで治療に集中することができます。裁判官のご理解に感謝いたします。