平成27年(ろ)第52号。平成28年7月22日水戸簡易裁判所判決。

・事案の概要:犯行当時,78歳の女性が,前刑(万引き)の保護観察付き執行猶予判決からわずか3か月後にスーパーで菓子や日用品など合計6点(価格合計4883円)を万引きした事案。
・弁護活動の結果:高齢であること,認知機能や身体能力の低下がうかがわれること,親族の監督が期待できることなどを理由として,罰金50万円の判決(検察官の求刑 懲役1年)

保護観察付執行猶予期間中の窃盗再犯に罰金刑が科されるのは極めて異例です。
これで治療に集中することができます。裁判官のご理解に感謝いたします。