クレプトマニアの方について、当事務所ではどのような方針に基づいて弁護活動を行っていくのか、この点について御説明します。

クレプトマニアの特徴の第2として挙げましたように、クレプトマニアは摂食障害の1つの症状となっていることが多いという点があります。したがいまして、摂食障害を抱えている場合には、その治療を行うことが何よりも大切で、摂食障害が治っていけば、窃盗行為も治まる可能性が高いといえます。

また、クレプトマニアの方は、「盗み(万引き)を止めたくても止められない」という点に障害を抱えていますので、刑罰の威嚇によって犯罪を思い止まらせたり(刑罰の一般予防効果といいます。)、刑事施設に収容して改心させる(刑罰の特別予防効果といいます。)といったことでは再犯防止の実効性は得られません。

このようなことから、弁護の方針としては、まず、「刑罰よりも治療を優先すべき」と考えています。したがいまして、刑事施設に収容されることなく、治療に専念できるように司法機関や警察機関に働きかけるのが、中心的な弁護活動となります。

そして、クレプトマニアのご家族の方には、本人の回復のために、寄り添っていただけるように御協力をお願いすることになります。

クレプトマニアは、心に病を抱えた方ですので、ご家族の方など身近な人からの愛情あふれる支援が何よりの治療薬となります。

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回復のための環境整備の全体像を以下に示します。

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