以下場合を分けて説明します。

①身柄を拘束されていない場合

 まず被疑者を専門医に受診させます。そして専門医から、被疑者がクレプトマニアであるとの意見書(診断書)をもらいます。それを検察官に提出し、起訴猶予にするよう説得します。
 これと並行して、被害店舗との示談交渉もします。店舗によっては、会社の方針として示談はしないと言われることもあるのですが、応じてくれる例も多数あります。示談が成立すれば、示談書を検察官に提出してこれも起訴猶予の説得材料とします。

②逮捕後、検察官の勾留請求前の場合

 検察官に対し、被疑者がクレプトマニアである旨を説明し、勾留請求しないよう説得します。

③検察官の勾留請求後、裁判官が勾留決定する前の場合

 裁判官に対し、上記②と同様にして勾留しないよう説得し、勾留請求を却下してもらうことを求めます。

④勾留されてしまっている場合

 勾留決定に対する準抗告を申立て、勾留を取り消すよう求めます。