被疑者・被告人を拘束する裁判及びその執行のことです。逮捕後、検察官が必要と判断すると裁判所に勾留を請求し、裁判所が決定すると勾留されます。
 勾留の期間は、請求をした日から10日間です。これに加え、更に最大10日間まで延長することができます。
 検察官は、勾留している事件の場合、通常、勾留期限期間の満了日までに起訴・不起訴を決めます。起訴されるとそのまま勾留状態が続きます。