身柄拘束を受けていない事件のことをいいます。
 身柄拘束を受けている事件の場合、通常、勾留期限の満期までに処分を決めないといけませんので、検察も処理を急ぎます。
 他方、在宅事件の場合、身柄拘束事件のように期限が決まっているわけでは無いので、ゆっくり処理される傾向があります。検察が処分を決めるまでに3ヶ月ぐらいかかることがあります。