平成29年(う)第689号東京高等裁判所第1刑事部平成29年7月26日判決
・事案の概要:同種万引きの執行猶予判決宣告から1年もたたないうちにスーパーマーケットで,総菜等の食料品19点(販売価格合計5128円)を窃取した事案。原審時から林大悟弁護士が受任しましたが、原審千葉地裁松戸支部は、懲役8月の実刑としました。東京高裁は、摂食障害が本件犯行に一定程度影響していること、摂食障害の入院治療効果により再犯の可能性が低減していること等を理由として再度の執行猶予を付するのが相当になった旨判示しました。
・弁護の結果:原判決破棄・懲役1年執行猶予4年保護観察付き。
控訴審の裁判官のご理解と治療効果に関する主治医の報告書に同意頂いた検察官に感謝します。高裁の裁判官の期待を裏切らないように被告人の回復を見守っていきます。