平成28年(ろ)第78号宇都宮簡裁平成28年11月8日判決
・事案の概要:前刑の執行猶予判決後、わずか5か月にも満たないうちに百貨店の食品売場において、菓子3点(販売価格合計376円)、および、フロア内の別店舗で日用品3点(販売価格合計5102円)を万引きした事案です。判決は,犯行は摂食障害やクレプトマニア(窃盗症)の影響があるとし,これらの治療効果が認められるとして,治療の継続のため,今一度刑の執行を猶予する旨判示しました。
・弁護の結果:懲役1年保護観察付き執行猶予4年(検察官の求刑:懲役1年)。
裁判官のご理解に感謝します。夫の献身的な支えもあり,再犯は防止できると信じています。