当事務所の林大悟弁護士が平成27年10月15日,横浜地方裁判所において心神耗弱を認定された上での執行猶予判決を獲得致しましたのでご報告致します。

事案の概要:80代後半の男性被告人によるマーカーマジックや絵はがきを対象とする万引き事案。前刑の罰金刑から約1年4か月後にデパートの文具売場でマーカーマジック等32点(販売価格合計4798円)を万引きした事案。

 本件犯行時,被告人が前頭側頭型認知症に罹患しており,その影響で行動制御能力が著しく減退していたことから,被告人が心神耗弱状態であったとして,懲役8か月執行猶予2年の判決が下されました。