記事の要旨は下記のとおりです。
・万引きを繰り返す方達の中に病的窃盗の方がいる。
・この病的窃盗に対し、司法や医療の世界でもまだ理解が広がっておらず、安易に刑罰を課している現状がある。
・専門家からは、刑罰よりも治療を優先すべきという意見が出ている。

この記事の中で、のべ100人を超える病的窃盗の方の弁護を担当した弁護士として林大悟弁護士が紹介されました。

記事の中で同弁護士は、病的窃盗の診断基準について、形式的解釈ではなく、盗みたいという衝動に抵抗できないという実質を見て重視して解釈すべきこと、安易に刑務所に入れるのでは無く治療を優先すべきであることを主張しています。